2017-06-07 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
平成二十七年の事務年度、これは二十七年七月から二十八年六月まででございますけれども、全国の税関が通告処分または告発を行った金地金の密輸事件は二百九十四件と、過去最高を記録いたしました。
平成二十七年の事務年度、これは二十七年七月から二十八年六月まででございますけれども、全国の税関が通告処分または告発を行った金地金の密輸事件は二百九十四件と、過去最高を記録いたしました。
そのほか、税関は関税法及び国税犯則取締法等の両法を執行している面もございまして、国税犯則調査手続との調和を図る必要もあることから、犯則調査手続の明確化、通告処分の見直しについての規定を併せて整備することとしております。
押収した上で、犯則嫌疑者から事情を聞きまして、罰金の相当額及び本来納付すべき消費税を納付させて行う通告処分、あるいは、もう情状が悪質であるというならば、まさに検察官に告発を行うということをしているところでございます。
他方、不正薬物に係る関税法違反事件の処分件数でありますけれども、平成二十五年が二百十七件、うち告発が百九十八件、通告処分が十九件。平成二十六年ですと、全体で二百四十六件、うち告発が二百二十一件、通告処分が二十五件となっております。 以上です。
ただし、そのほかに、関税法その他国税に関する法律に違反して通告処分以上の処罰を受けていないこと、あるいは滞納がないこと、あるいは加算税が課されていないことといった要件を満たす必要がございます。 また、本制度を利用するかどうかは輸入者の選択によりますので、全輸入申告のうちどの程度が簡易申告になるのかは、現段階で確たる予測はできないということを申し添えさせていただきます。
ただいま先生が御指摘のように、反則制度というのは、御承知のように、間接国税等でとられております通告処分の制度に倣って導入された経緯があったようでございます。通告処分につきましては、最高裁の判例でございますが、一種の国と行為者との間の私和であるという説明といいますか、判示があったように私記憶しております。
行政的な通告処分で済んでおります。したがいまして、会社の名前等まで含めました具体的な内容については明らかにすることをお許し願いたいのでありますが、事案の内容について御説明をさせていただきます。 第一のケース、Aのケースは医薬品、具体的には韓国で製造された鎮痛剤、下熱剤を一たん日本に持ってまいりましたが、日本に輸入するという手続はとりませんでした。具体的には、保税地域という地域がございます。
それで、通告処分ということでございますから、客観情勢から申しまして、あれはいかにも無理だと、こう思っておりました。果たせるかな、二十四年十二月に廃止になりました。我々はよかったと、こう思ったものでございます。
まず、交通反則手続における通告処分、これが行政不服審査法に基づく不服申し立ての対象になるのかどうかという点でございますが、これは行政庁の行う処分であるという点ではそのとおりでございますが、この通告処分と申しますのは、交通反則行為につき通告を受けた者が、通告を受けた日の翌日から相当期間、一定の、所定の期間内に反則金を納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件については公訴を提起されない、あるいは
○元信委員 もうちょっとわかるように説明してもらいたいのですが、その通告処分というのは、罰金を払いなさいという通告をして、それを断った場合は告発する、こういうことですか。
○宗田説明員 通告処分の方は行政処分でございまして、租税法につきましては一般の刑事事件とは異なりまして処分手続等が国税犯則取締法に規定しておりますので、間接国税に関する事案につきましてはまず通告処分というのが行政当局によって行われる、こういう慣例になっております。
不二通商、八晃に対し滋賀県は九千万、両者の責任者に対しては、行為者に対しては二千七百万、合計一億一千七百万円の行政処分、いわゆる通告処分を現在行っておるわけであります。
そして昭和五十八年になりましてこれを地方税法違反で立件をいたしまして、その間に県の方で通告処分がなされ、それを履行されましたので、親告罪の要件であります皆発がなされないということが明確になりましたので、親告罪の告発欠如ということで昨年の十一月十六日に不起訴処分にいたしております。
あなたは通告処分があったからいいんだということを言っておりますが、それは県側のやることであって、法務省として地方税法に二カ月以内に納めるとなっているやつを、三カ月に延ばして暗黙でやっているということは地方税法違反になりませんか、通告処分とかなんとかとは別問題として。あなたたちは法の番人でしょう、法の番人。法で二カ月のやつを三カ月にしてうやむやにやっているということは地方税法違反になりませんか。
関税法違反の面ではいわゆる通告処分という制度がございますので、そちらの方で処理をされておりますけれども、検疫法違反と、いま申しました漁業調整規則違反ということで刑事手続で処理されているわけでございます。
○大村会計検査院長 懲戒処分の要求、あるいは検察庁に対する通告処分は、地方公務員に対しては適用にならないわけでございます。
そうしますと現在直税についても軽微なものについてはひとまず国犯法十四条でやる、どうしてもだめなものは告発する、軽微な脱税について通告処分制度はとれないのですか。
それから、先ほど佐藤委員からも間接税についていろいろお話がありましたが、私は別の角度から申し上げるのですが、間接税については十四条におきまして、国税局長なり税務署長なりが間接税で犯則がありましたら幾ら納めろという通告処分制度があるわけでございます。直税にはこの通告処分制度というのはないわけでございますが、この辺の権衡問題はどうお考えになりますか。
○高橋(元)政府委員 国犯法の十四条で通告処分の制度が設けられておることはただいまお話のとおりでございます。これをなぜ置いておくのかということでございますけれども、これは間接税に関する犯則事件の特殊性ということから来ておるわけでございます。
それから、それ以外の場合につきましては、罰金に相当する額を犯則者に通告いたしましてこれを履行させる通告処分というものを行う権限が税関長に与えられているわけでございます。したがいまして、この告発は訴訟条件というふうにもなっておるわけでございます。
そこで、いま先生から御質問がございました大阪の事例でございますが、私も個別の事例につきまして詳しくは事情を聞いておりませんが、一般に反則がありました場合にこれを直ちに告発するかあるいは一たん通告処分といいまして罰金相当額を相手方に通告いたしましてそれの履行を求めるという、この二通りのやり方があるわけでございます。
この方の事件を調べておったら、実は自分は前の五月に自分の父親、母親、嫁さんを連れて一緒に大阪の税関に入ったんだ、そのときの持ち込み反数が、黄海起本人が九十一反、自分の父親が四反、自分の母親が三十反、自分の嫁さんが三十四反、これだけ一緒に持ち込んだにもかかわらず、そのときの処分は通告処分だけしがなかったんだ、そして本年の九月の場合は逮捕されちゃったということであります。
ただし、これは先ほどお答え申し上げましたように警察庁に対して告発いたしましたものと、関税法によりまして通告処分ということで、一種の行政罰と申しますか、罰金相当額を相手方に通告して履行させたことによる処分と、両方含んだ数字でございます。
○米山説明員 関税法百三十八条には、税関長が犯則事件の調査によって犯則の心証を得たときは、まず通常の場合にはこれを通告処分を行う、こう書いてありますが、ただし「情状が懲役の刑に処すべきものである」とみなされた場合には――その他幾つかありますが、みなされた場合には「直ちに検察官に告発しなければならない。」こういう規定がございまして、私どもはこの規定に該当する、こう認めて告発したわけでございます。
関税法によれば、これは釈迦に説法でありますが、必ずしも告発しなくてもよいので、通告処分という制度があります。その通告処分をとらないで、あえて告発をなさったのは法文上の考えから言えばどういうわけですか。
これは三、四年前の実際にあった事件でございますが、静岡に本社のあるマグロなどの輸入を扱っているある会社なんですけれども、昭和四十八年の末に、輸入の許可前に貨物を販売、出荷したという疑いで厳しい取り調べを受けまして罰金の通告処分を受けた事件であります。もちろん違反を取り締まるのは税関行政の本務でありますから当然のことである。